ADR認定土地家屋調査士
米田土地家屋調査士事務所
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未登記家屋の手続き

建物が存在していても、法務局に建物の登記がされていない状態を未登記家屋といいます。
固定資産税を払っていても、建物登記がなければ未登記家屋であることがあります。

普段住んでいる間は気づかないことも多いですが、相続・売却・解体・建替えなどの場面で、はじめて問題になることがあります。


未登記家屋とは?

未登記家屋とは、建物として存在しているのに、登記簿に建物の記載がない家屋のことです。
昔建てた家、親から相続した実家、離れ、倉庫、増築部分などで見つかることがあります。

こんなケースは要確認です


未登記家屋を放置するリスク

詳しくは、未登記家屋を放置するリスクのページでもご案内しています。


相続と未登記家屋

未登記家屋は、相続の場面で特に問題になりやすいです。
土地は登記されていても、建物だけ未登記ということがあります。
「親名義だと思っていたが、そもそも建物登記がなかった」というケースも珍しくありません。

相続後に売却・賃貸・解体などを考えている場合は、まず建物の現況と登記の有無を確認しておくと安心です。


未登記家屋の手続きで対応する内容

建物表題登記とは?

建物表題登記は、建物の所在・種類・構造・床面積などを法務局に登録するための登記です。
未登記家屋を整理する場合、この建物表題登記が必要になることがあります。


地域別の未登記家屋ページ


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