伊勢市で、売買に向けて土地建物の状況を整理していたところ、古い建物が未登記家屋・未登記建物のままだと分かったケースです。個人が特定されない範囲で、売買前に何を確認し、どう見通しを立てたかをまとめています。
売主側で資料を整理していたところ、固定資産税の資料には建物の記載があるのに、法務局で建物の登記が確認できない可能性があるというご相談でした。売買の予定が先にあり、未登記かどうかを早めに整理したいという段階でご連絡をいただきました。
まず、固定資産税課で確認できる資料、登記事項の有無、現地での建物の利用状況や構造、床面積の把握を進めました。古い建物では、当時の図面や資料が十分に残っていないこともあるため、現況を丁寧に確認しながら、表題登記が必要か、どの資料が使えるかを整理しました。建物の一部に増築の可能性がある場合は、売買日程に無理が出ないよう、どこまで先に確認しておくべきかもあわせてご案内しました。
未登記家屋・未登記建物である可能性と必要な手続の方向性を早い段階で整理できたため、売買前にどの順番で動くべきか見通しを立てやすくなりました。伊勢市では、小俣町や御薗町などでも、古い家や附属建物が未登記のまま残っているご相談があります。売買や相続が決まってから慌てるのではなく、早めに確認することが大切です。
建物の規模や資料の状況で変わります。所在地や地番、ご相談内容が分かれば概略をご案内できます。
資料の有無や現況確認の内容で変わります。売買や相続の日程がある場合は、早めのご相談がおすすめです。
固定資産税の資料、所在地や地番、相続や売買に関係する資料などが参考になります。足りない資料がある場合も順番をご案内します。
この事例のように、売買前に未登記建物が見つかった場合は 伊勢市の未登記家屋・未登記建物 と 伊勢市の建物表題登記 をあわせて確認しておくと進めやすくなります。
案件によりますが、売買前に整理しておいた方が手戻りを減らしやすくなります。早めの確認が大切です。